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家族信託とは、家族の財産や生活を守るための制度です。
家族信託の契約をすることで、家族に財産の管理や処分をできる権限を与えることができるため、認知症など自分自身で財産を管理できなくなった時の備えとして役立ちます。
財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されており、基本的な仕組みに反しなければ当事者が信託契約の内容を自由に設計できます。
家族信託では委託者、受託者、受益者の3者が当事者となります。
それぞれの役割は下記の通りです。
・委託者 財産を信託する人物
・受託者 財産の管理や運用、処分を担当する人物
・受益者 信託財産の財産権利を持つ人物
家族信託が効果的に利用できるケースを3つ紹介いたします。
1. 認知症による資産凍結対策です
信託契約の締結により、信託財産は受託者が管理することになります。
不動産は所有権移転登記により名義が受託者に変更され、受託者が形式的な所有者となります。そのため、委託者が認知症となってしまっても、管理権限・売却権限は受託者がもっているため、適切なタイミングで適切な対応を行うことができます。
2. 不動産の共有対策
不動産が共有名義になっている時、そのうちの一人でも認知症になってしまうと、売却を含めた重要な決定ができなくなってしまうおそれがあります。家族信託により、管理権限・売却権限を受託者に集中させることによりこのような事態を防ぐことが可能です。
3. 将来的な不動産の共有回避です。
不動産が共有名義だった時のリスクは前述のとおりですが、相続人の一人に不動産を単独相続させると、他の相続人にはそれに見合う代償財産がなく、不公平な相続になってしまうという場合もあります。この場合、家族信託により受託者を不動産の相続をさせたい相続人とし、受益権を相続人で平等に共有させれば、共有名義のリスクを回避しつつ、平等な相続を実現させることができます。0クル
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